道路交通法は道路を通行するための法律
道路交通法は、警察庁が所管する法律で、歩行者や自動車が安全に道路を通行出来る為の方法などを定めた法律です。
自動車については走行する自動車の種類、免許制度、罰金などについで定めています。自動車を運転する上で、守らなければならない事柄も、道路交通法によって定められています。
道路交通法での定義
道路交通法では、「道路」「歩道」「車道」「横断歩道」「交差点」「車両」「自動車」「駐車」「停車」等々の用語を定義しています。
車両について
車両とは、大きく分けると「自動車」「原動機付自転車」「軽車両」「トロリーバス」を定義しています。
次では、「自動車」について細かくみてみましょう。
道路交通法上の自動車は?
自動車は更に細かく、八つに分類されています。
「大型自動車」「中型自動車」「準中型自動車」「普通自動車」
「大型特殊自動車」「小型特殊自動車」
「大型自動二輪車」「普通自動二輪車」です。
「大型自動車」
最大積載量が、6500キログラム以上、又は乗車定員が30人以上の車両
車両総重量11000キログラム以上
「中型自動車」
最大積載量が4500キログラム以上、6500キログラム未満、
車両総重量7500キログラム以上、車両総重量11000キログラム未満
又は乗車定員が11人以上、29人未満の車両。
「準中型自動車」
最大積載量が2000キログラム以上、4500キログラム未満、
車両総重量3500キログラム以上、車両総重量7500キログラム未満
乗車定員が10人以下の車両
「普通自動車」
車両総重量3500キログラム未満、最大積載量が2000キログラム未満、乗車定員10人以下の全てを満たす自動車で、他の七つの分類に該当しない車両
「大型特殊自動車」
全長12メートル以下、全幅2.5メートル以下、全高3.8メートル以下。最高速度、制限なし[時速49キロの自主規制がある]総排気量、制限なし、税金、固定資産税
「小型特殊自動車」
全長4.7メートル以下、全幅1.7メートル以下、全高2.8メートル以下、最大速度15キロ以下の車両
「大型自動二輪車」
総排気量400cc以上、又は定格出力20キロワットを超える原動機を有する二輪の自動車
「普通自動二輪車」
総排気量50cc以上、400cc未満の二輪の自動車。そのうち総排気量125cc以下のものを特に「小型二輪車」と呼ぶ
ドライバーさんの感想
間違えても乗れない車には乗らせないこと、自分の乗れるサイズを確認する事が大切だと思いました。
自分の免許で乗れる車両の大きさを理解することが大切だと思った。