(法令12項目)トラック運行の安全を確保するために遵守するべき事項
法律は原理・原則だけを定め、国会の議決によって成立します。法律は改正するのに時間がかかります。なので法律では大枠を決め、社会情勢の変化で機敏に対応する為に、法律の適用基準や運用上の細則などの制定を、法律で内閣と所管省庁などに委任しています。
内閣が制定する命令を[政令]、所管大臣が制定する命令を[省令]と言います。
こちらのページでは、トラック運転手が知っておかなければならない法律をいくつか紹介します。
運転手にとっての法令、道路交通法と道路法
運転手に一番係わるのが、道路交通法と道路法です。
道路交通法は普通運転免許の取得時に学ぶので、運転経験がある方は知っていると思いますが、トラック運転手となると普通乗用車とは異なり、今まで関係の無かった、中型車、大型車など、運転する車輌によって守るべき項目が追加されるため、事情が変わってきます。
例えば、荷物を運ぶトラックには積載重量が定めてあり、積載重量が2トン以上だと、通行できなくなる道路があります。また、橋によっては重量によって通行制限がある場合もあります。
自分の運転する車輌に係わってくる道路交通法は運転する前に把握しておく事が必要です。その際には車輌の車幅、車高、車長の把握も必要です。
安全運行を確保するための法律
貨物自動車運送事業法と道路交通車両法は主にトラックの安全運行を確保する目的で事業者が守るべき義務になりますが、運転手としては、雇用主である事業者に守ってもらう法律ですので、知識として知っておくのも大切です。
【労働基準法】では、項目として
[使用者の義務]
・均等待遇
・男女同一賃金の原則
・強制労働の禁止
・中間搾取の排除
・公民権行使の保障
・賠償予定の禁止
・前借金相殺の禁止
・強制貯金の禁止 [解雇・退職][賃金][休業手当][労働時間][休憩・休日][年次有給休暇][年少者][妊産婦等][就業規則][災害補償][健康診断]等についで定めています。
【労働安全衛生法】では、
常時使用する労働者が10人以上50人未満の場合選任が必要な[安全衛生推進者]
常時使用する労働者が50人以上の場合選任が必要な[安全管理者][衛生管理者]
常時使用する労働者が100人以上の場合選任が必要な[総括安全衛生管理者]を定めています。
運転手も会社も罰せられる「両罰規定」とは?
運転者や運行管理者が業務上違反があった場合に、違反者本人だけではなく事業者(会社)にも、罰金や科料が科せられる事があります。
違反者本人と事業者の両方を罰するという意味から両罰規定と言われています。
この事により、運転者がペナルティを受けるだけではなく会社へも迷惑をかけることになります。
・過積載
・積載方法制限超過
(荷物の長さや幅が反意語超過の違反)
・制限外許可条件違反
(分割出来ない電柱のような運搬に関する違反)
・整備不良
・運行記録計不備
・違反行為の下命・容認
(速度超過、過労運転、酒気帯び運転など、事業所が容認したり、指示があった場合)
これらの事柄はドライバー自身が自分を守る意味でも、会社まかせにせずに注意をはらいましょう。
不備や不具合などがある場合は、きちんと会社に報告をして判断を仰ぐようにすると良いですね。
ドライバーの感想
荷物を運ぶ運転手となると、乗用車を運転してるのとは守るべき法律も多くなり大変な事だと思いました。しかも、法律を守り、事故を起こさないことが大前提当たり前として、その上で運転マナーや会社の顔としても恥ずかしくない運転も両立しなくてはいけない仕事だということがわかりました。
法律として一番バレなきゃいいとおもってやってしまいがちなのが過積載だとおもいます。しかし危険はその中にたくさんあり、そこはプロとしての自覚を持ち余裕ある行動を自分は見せていきたいです。
乗用車とは違い、自身が運転をしているトラックの大きさ、積載量を知り、それらをふまえた運転の仕方をするというのはとても大変だと思いました。
よくニュース番組等で、自身が運転をしているトラックの大きさを知らずに高架の下を通ろうとしてぶつかってしまう事故を見ます。
そのようにならない為にもプロとしての意識を高め、より一層安全運転を心がけていけたらいいのではと思いました。