ドライバーの労災・過労の防止のためには、様々な取り決めがあります。少し難しい話になりますが、覚えておくと良いかもしれません。
ドライバーが知っておくべき「改善基準告示」とは?
改善基準告示は、交通事故や労働災害をなくすため、ドライバーなどの労働環境を改善がする目的で作られたルールです。
トラックをはじめバス、タクシーなどの運転従事者、つまりドライバーには、長時間労働による疲労や体調不良が原因での交通事故や労働災害が多く、それらを防止することが必要です。
このため厚労省では「運転者の労働時間等の改善のための基準」いわゆる改善基準告示を定め、業種の実態に応じて、一般労働者とは異なる拘束時間や運転時間、休息時間などの特別な規制を設けています。
これは主に事業者が守るものとしていますが、私たちドライバーもその内容をよく知っておく必要があります。
ちなみに、その対象は運転の業務が主体の労働者で四輪以上の自動車運転者です。
労働者とは給料を貰っている人が当てはまるので白ナンバー、緑ナンバー問わず当てはまります。
ちなみにクレーンオペレーターなどはクレーンの操縦が主で運転は移動のためなので、対象にはなりません。
トラックドライバーの労働時間について
改善基準告示における労働時間について。労働時間とは、会社で決められている所定労働時間と所定外労働時間(残業や休日出勤など)です。ただ私たち運転者は、仕事の性質上、運転はもとより社外での休憩、荷待ちなど自分の自由な時間ではなく会社の為に使ってる時間があります。
そこで始業から終業まで会社の指示に従ってる時間を拘束時間といいます。つまり残業や手待ち時間も含めた労働時間に休憩時間を足し合わせた全体の時間のことです。
なおそれ以外の業務から全くはなれた自由な時間を休息期間といいます。
トラックドライバーの休息期間について
休息時間は、仕事と仕事の間の時間で拘束時間と次の拘束時間との間のまったく自由に使える時間をいいます。
ドライバーは社内で働く人とは違って、外でも働きますし、会社によっては泊まりもあるかと思います。
一日が終わって社外に出れば全くの自由ではなく、どこまでが仕事でどこからがフリーなのかわかりにくいことが多いです。長距離運行のときサービスエリアで休息をとっているトラックを思い浮かべるとわかりやすいかもしれません。仕事の疲れをとると同時に、睡眠や自分の時間を過ごすことも大切ですからね。
ですから事業者や管理者は休息期間というものを決めここからはその時間です、ということをはっきり示すことが必要です。
ドライバーの感想
1日中 運転や作業をしていると気が付かないうちに疲弊してしまうので仕事は仕事、休憩は休憩とオンとオフをしっかり使い分けたいと思います。
移動距離が長いことがあります。しっかりと間に休憩をとり、メリハリをつけていこうと思います。