タンクローリー以外の車両による危険物の輸送について
消防法における危険物をドラム缶などの容器に入れて、トラックなどで運送する場合の積載方法や運搬方法は、消防法に定められた事項を遵守する必要があります。
危険物の積載方法
- 危険物は、運搬に適した容器に収納して積載すること。
- 危険物は、危険物の品名、数量等を表示して積載すること。
- 危険物が転落したり危険物を収納した容器が落下・転倒・破損しないように積載すること。
- 運搬容器は、収納口を上方に向けて積載すること。
- 危険物は、日光の直射や雨水の浸透を防ぐため有効に被覆するなど危険物の性質に応じた防護措置を講じて積載すること。
- 種類の異なる危険物や災害を発生させるおそれのある物品と混載しないこと。
- 危険物を収納した運搬容器を積み重ねる場合は高さ3メートル以下とすること。
危険物の運搬方法
- 危険物または危険物を収納した運搬容器が著しく摩擦や動揺をおこさないように運搬すること。
- 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合は、積替え、休息、故障等のため車両を一時停止させるときは、安全な場所を選び、かつ運搬する危険物の保安に注意すること。
- 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、危険物に適応する消火設備を備えること。
「危」マークの標識の掲示について
タンクローリー以外の車両で、指定数量以上の危険物を運搬するときは、30cm~40cm四方の黒い板に、黄色の反射素材で「危」と表示した標識を、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければなりません。
危険物の荷降ろしは、立ち会いを確実に実施すること
危険物の荷降ろしにあたっては、誤注入・あふれなどの事故を防止するため、荷降ろしをする側と荷降ろしを受ける側の双方の危険物取扱者が、危険物の種類、量、注入口、タンクの残量などをしっかりと確認し、静電気による事故等を防止する措置を取った上で行う必要があります。
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